残高証明書

残高証明書

でんさいネットでは、「でんさい」の残高を証するものとして、「残高証明書」を発行しています。残高証明書の発行方法には、「定例発行方式」と「都度発行方式」がございますが、でんさいネットでは、利便性の高い「定例発行方式」のご利用を推奨しています。

「残高証明書」は、利用者が特定した利用契約・基準日にもとづき、利用者が債権者・債務者・電子記録保証人・特別求償権者・求償権者として記録がされている「でんさい」について、利用契約単位の残高を証明するものです。詳細は「残高証明書留意事項」をご覧ください。

残高証明書の概要、「定例発行方式」と「都度発行方式」の相違点等を解説したリーフレットはこちら

「残高証明書」の取引イメージ

「残高証明書」の取引イメージ

定例発行方式

I 定例発行方式

「定例発行方式」は、利用者が指定した日付で定期的に残高証明書を発行することができる、利便性の高い方式となります。

定例発行方式によるメリット

毎年、毎月など定例的に残高証明書を
発行することができます

定期的な基準日で発行請求を一度行えば、
追加の手続きは必要ありません

利用者が指定した第三者(監査法人等)への
定例的な発行も可能です

一度の発行請求で利用者と第三者(監査法人等)の双方に
残高証明書を発行することもできます

「定例発行方式」の事例

(事例1)2014年3月1日に、発行基準日を2014年3月31日に指定して請求
⇒ 2014年3月31日を基準日とした残高証明書を発行

(事例2)2014年3月1日に、発行基準日を毎年3月末日に指定して請求
⇒ 3月末日を基準日とした残高証明書を毎年定期的に発行

留意点

  • 具体的な請求方法は、窓口金融機関によって異なりますので、詳細については、窓口金融機関にお問い合わせください。
  • 「定例発行方式」を利用して、特定日の基準日にのみ残高証明書を発行することもできます。
  • 「定例発行方式」による残高証明書の請求は、先日付(請求日以降の日付)を基準日とする場合に限定されます。
    過去日付(請求日よりも前の日付)を基準日とする場合は、「都度発行方式」をご利用ください。

都度発行方式

II 都度発行方式

残高証明書を発行する基準日が、過去日付(請求日よりも前の日付)を指定する場合に、「都度発行方式」による残高証明書の発行を依頼することができます。

「都度発行方式」は、残高証明書の発行基準日が過去の日付となる場合に、発行を依頼する都度、でんさいネット所定の様式を窓口金融機関に提出する方法です。

(事例)2014年4月1日に、発行基準日を2014年3月31日に指定して請求
⇒ 2014年3月31日を基準日とした残高証明書を発行

「定例発行方式」との使い分け

都度発行方式 定例発行方式
過去の基準日における「でんさい」の残高を確認したい場合など 請求日以降の基準日の残高証明書を定例的に発行したい場合

定例発行方式のサービスを開始した2014年2月24日の前後で、残高証明書に掲載される「でんさい」の基準が一部異なります。
詳細は次項「残高証明書留意事項」をご覧ください。

残高証明書留意事項

III 残高証明書 留意事項

  • 残高証明書は、特定の基準日における「でんさい」の残高を利用契約単位で確認することできます。
  • 残高証明書の発行方式として、「定例発行方式」と「都度発行方式」があり、それぞれで請求方式等が異なります。
  • 請求日時点の個別の「でんさい」を確認する場合は、開示請求をご利用ください。

発行単位

残高証明書は、利用契約単位で発行されますので、複数の窓口金融機関または同一の窓口金融機関の複数支店で利用契約がある利用者が、すべての利用契約について残高証明書の発行を希望する場合には、窓口金融機関または支店ごとに請求を行う必要があります。

発行単位

1つの利用契約に複数の決済口座が登録されている場合は、その複数の決済口座分の合計残高がまとめて残高証明書に掲載されます。なお、1つの利用契約に複数の決済口座を登録できるか否かについては、窓口金融機関によって取扱いが異なります。

「定例発行方式」と「都度発行方式」との相違点

残高証明書を発行する基準日の指定内容に応じて、「定例発行方式」と「都度発行方式」とでそれぞれ請求方法等が異なりますので、ご留意ください。

定例発行方式 都度発行方式
基準日指定内容

請求日以降の定期的な日付を指定

例)2014年3月1日に、毎年3月末日を指定

請求日以降の日付を指定

例)2014年3月1日に、2014年3月31日を指定

請求日よりも前の日付を指定

例)2014年4月1日に、2014年3月31日を指定

発行方法

基準日に定例的に発行

例)2014年3月末日以降、毎年3月末日に発行

基準日にのみ発行

例)2014年3月31日分のみ発行

基準日にのみ発行

例)2014年3月31日分のみ発行

請求方法

窓口金融機関所定の方法

請求日当日を基準日として指定する請求については、窓口金融機関によって取り扱いが異なります。

所定の様式を窓口金融機関を通じて、でんさいネットへ提供する方法

発送方法

毎月、発行基準日について10日、20日および末日を締日とし、各締日から原則として6銀行営業日後にでんさいネットから簡易書留にて発送。

でんさいネットにおいて請求を受け付けた日から原則として6銀行営業日以内に、でんさいネットから簡易書留にて発送。

発行手数料

窓口金融機関所定の手数料

注)都度発行方式と異なる場合があります。

窓口金融機関所定の手数料

注)定例発行方式と異なる場合があります。

証明書掲載基準

残高証明書に掲載される「でんさい」は、発行基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みの「でんさい」を除く)がされていないものとなります。

注)2014年2月23日以前の日付を基準日として指定する場合、残高証明書に掲載される「でんさい」は、基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みのでんさいを含む)がされていないものとなります。

定例発行方式
基準日
指定内容

請求日以降の定期的な日付を指定

例)2014年3月1日に、毎年3月末日を指定

請求日以降の日付を指定

例)2014年3月1日に、2014年3月31日を指定

発行方法

基準日に定例的に発行

例)2014年3月末日以降、毎年3月末日に発行

基準日にのみ発行

例)2014年3月31日分のみ発行

請求方法

窓口金融機関所定の方法

請求日当日を基準日として指定する請求については、窓口金融機関によって取り扱いが異なります。

発送方法

毎月、発行基準日について10日、20日および末日を締日とし、各締日から原則として6銀行営業日後にでんさいネットから簡易書留にて発送。

発行
手数料

窓口金融機関所定の手数料

注)都度発行方式と異なる場合があります。

証明書
掲載基準

残高証明書に掲載される「でんさい」は、発行基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みの「でんさい」を除く)がされていないものとなります。

注)2014年2月23日以前の日付を基準日として指定する場合、残高証明書に掲載される「でんさい」は、基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みのでんさいを含む)がされていないものとなります。

都度発行方式
基準日
指定内容

請求日よりも前の日付を指定

例)2014年4月1日に、2014年3月31日を指定

発行方法

基準日にのみ発行

例)2014年3月31日分のみ発行

請求方法

所定の様式を窓口金融機関を通じて、でんさいネットへ提供する方法

発送方法

でんさいネットにおいて請求を受け付けた日から原則として6銀行営業日以内に、でんさいネットから簡易書留にて発送。

発行
手数料

窓口金融機関所定の手数料

注)定例発行方式と異なる場合があります。

証明書
掲載基準

残高証明書に掲載される「でんさい」は、発行基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みの「でんさい」を除く)がされていないものとなります。

注)2014年2月23日以前の日付を基準日として指定する場合、残高証明書に掲載される「でんさい」は、基準日時点で主たる債務者による支払等記録(口座間送金決済済みのでんさいを含む)がされていないものとなります。

「開示請求」との相違点

残高証明書は、特定の基準日における利用契約単位の「でんさい」の残高を一覧形式で確認することができるのに対し、開示請求は、請求日時点の個別の「でんさい」の記録事項を確認することができます。

窓口金融機関によっては、決済口座単位で支払期日や立場(債権者・債務者等)等を指定し、該当する「でんさい」の情報を一括して取得できる場合があります。

開示請求(最新債権情報開示) 残高証明書
出力内容
  • 請求日時点の債権の支払金額、支払期日などの情報
  • 請求日時点の債務者、債権者、電子記録保証人の情報
「でんさい」の残高(合計件数・金額)および明細情報(記録事項のうち、記録番号、発生日、支払期日、債務者名など)
利用目的 決算・決済処理などのため、「でんさい」の金額や支払期日を確認する場合 会計監査対応などのため、「でんさい」の残高証明書が必要となる場合(監査法人等から提出を求められる場合など)
開示請求(最新債権情報開示)
出力内容
  • 請求日時点の債権の支払金額、支払期日などの情報
  • 請求日時点の債務者、債権者、電子記録保証人の情報
利用目的 決算・決済処理などのため、「でんさい」の金額や支払期日を確認する場合
残高証明書
出力内容 「でんさい」の残高(合計件数・金額)および明細情報(記録事項のうち、記録番号、発生日、支払期日、債務者名など)
利用目的 会計監査対応などのため、「でんさい」の残高証明書が必要となる場合(監査法人等から提出を求められる場合など)

開示請求者の立場によって、開示される範囲が異なります。

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