よくあるご質問

ID:39
作成日: 2020/12/23

「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを(分割)譲渡することはできますか。

でんさいを譲渡する際には、原則として譲渡保証記録として保証記録もセットで記録されますが、譲受人が譲渡人の保証を要しない場合は「譲渡保証記録」をしないででんさいを譲渡することができます。なお、「譲渡保証記録」をしないでんさいの譲渡については、取扱いをしていない参加金融機関もありますので、窓口金融機関にご確認ください。

【詳細説明】
でんさいの手形的利用を想定しているでんさいネットでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するためにでんさいを譲渡する際は、原則として譲渡人を電子記録保証人とする保証記録も併せて記録される仕組みとしています。したがって、でんさいを譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。
•業務規程第31条2項
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