よくあるご質問

ID:86
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、6か月以内に手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいましたが、取引停止処分を科されてしまうのでしょうか。

手形交換所の不渡処分制度と、でんさい支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、この場合は、でんさい支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。

実際に支払不能が生じた場合の対応について、より実務的・法律的な観点からの解説を加えたQ&A集を作成しています。支払不能時の対応等について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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