よくあるご質問

ID:10193
作成日: 2023/03/29

現在、A金融機関ででんさいの利用契約を締結しており、2023年3月31日以前に発生記録請求を行ったことがあります。 今回、B金融機関で利用契約を新たに締結し、当該利用契約で2023年4月1日以降に初めて発生記録請求を行った場合、本キャンペーンの対象者になりますか。

本キャンペーンの対象者になります。  

⇒キャンペーンの対象の判定は「利用契約単位」で行うため、当該利用契約で初めて発生記録請求を行った日が2023年4月1日以降である場合は、本キャンペーンの対象者になります。  

※当該利用契約で、2023年4月1日~2024年1月31日までの期間に行う発生記録請求の全件がキャッシュバックの対象になります。
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