利用者には、訂正に協力する義務があり、理由なく訂正を承諾しない場合は業務規程に反します。
※電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。
【詳細説明】
利害関係者全員の承諾を必要としているのは、 電子記録上の利害関係を有する第三者は、訂正によって自己の権利内容に影響を受けるほか、誤った内容の電子記録を前提に、善意取得等の第三者保護規定によって保護される場合もあり得るためです。
•業務規程第39条1項
•業務規程第39条3項
•業務規程細則第36条