債務者からを発生させる場合()のフローは、次のとおりです。
① 債務者は、を通じて請求を行います。
② は、①の請求を受け、を行い(の発生)、債権者のを通じて、を行った旨を債権者に通知します。
なお、通知を受けた債権者は、の内容を確認し、誤りがある場合は、の発生日から起算して5銀行営業日から最短で1銀行営業日以内であればを取り消すことができます。
【詳細説明】
法では、の発生には債務者および債権者双方からの請求が必要とされていますが、では、手形の振出実務と同じく債務者だけで発生手続が行えるように、あらかじめ債権者が債務者に請求の権限を付与しておき、債務者が、債務者および債権者双方の請求を併せて行う方法(「」)を基本としています。
•業務規程第26条
•業務規程第30条1項
•業務規程細則第17条