よくあるご質問

ID:40
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、支払不能となったでんさいを譲渡することはできますか。

支払不能となったでんさいを譲渡することは可能です。ただし、以下の条件があります。
支払期日から起算して3銀行営業日経過後であること
② 債務者が異議申立をしていないこと
③ 当該でんさいの全額の譲渡であること
•業務規程細則第19条3項
•業務規程細則第29条2項
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