とは、「に係る債務を主たる債務とする保証」です。法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。
① 主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、は債務を負担します。
② には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
③ が複数人いる場合、分別の利益はありません。
④ 主たる債務者に対する時効中断効はには及びません。
⑤ は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。
•法第33条
•法第34条