よくあるご質問

ID:42
作成日: 2020/12/23

電子記録保証人としての責任を教えてください。

電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。
① 主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人電子記録保証債務を負担します。
電子記録保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
電子記録保証人が複数人いる場合、分別の利益はありません。
④ 主たる債務者に対する時効中断効は電子記録保証人には及びません。
電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。
電子記録債権法第33条
電子記録債権法第34条
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