よくあるご質問

ID:43
作成日: 2020/12/23

単独保証記録の電子記録保証人になるための手続を教えてください。

単独保証記録電子記録保証人になるためには、前提として窓口金融機関に債務者としての利用ができる利用者または保証利用限定特約を締結した利用者として利用申込をする必要があります。利用申込後、窓口金融機関における一定の審査、利用契約締結等を経てでんさいネットの利用ができるようになります。
電子記録保証人になるためには、その後、債権者が保証記録を請求し、それを電子記録保証人が承諾する必要があります。手続の詳細については、窓口金融機関にお問い合わせください。

•業務規程第13条
•業務規程第14条
•業務規程第35条
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。
Powered by i-ask

チャット形式でお客様の質問にお答えします!