は、に係る債務を主たる債務とする保証人です。保証記録がされた場合に保証が成立します。したがって、保証記録がされていなければ、にはなりません。
【詳細説明】
には、民法上の保証人とは違う特別な効力が認められています。以下にいくつかの例を示します。
① 主たる債務が無効になったとしても、は保証債務を負担します(保証債務の独立性)。
② 民法上の保証人は、まず債権者は債務者へ催告すべき旨の請求をすることができます(催告の抗弁)が、にはそのような権利がありません。
③ 民法上の保証人は、保証人の数に応じて分割された債務を負担しますが、はそれぞれが独立して債務を保証します。
詳細については、関連法規を参照してください。
•法第2条9項
•法第33条1項
•法第34条1項