よくあるご質問

ID:47
作成日: 2020/12/23

保証契約にもとづく民法上の保証人と電子記録保証人の違いを教えてください。

電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人です。保証記録がされた場合に保証が成立します。したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。
【詳細説明】
電子記録保証人には、民法上の保証人とは違う特別な効力が認められています。以下にいくつかの例を示します。
① 主たる債務が無効になったとしても、電子記録保証人は保証債務を負担します(保証債務の独立性)。
② 民法上の保証人は、まず債権者は債務者へ催告すべき旨の請求をすることができます(催告の抗弁)が、電子記録保証人にはそのような権利がありません。
③ 民法上の保証人は、保証人の数に応じて分割された債務を負担しますが、電子記録保証人はそれぞれが独立して債務を保証します。
詳細については、関連法規を参照してください。
電子記録債権法第2条9項
電子記録債権法第33条1項
電子記録債権法第34条1項
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