よくあるご質問

ID:48
作成日: 2020/12/23

保証契約にもとづく民法上の保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

任意の窓口金融機関でんさいの利用申込を行い、でんさいネットの利用者となったうえで、支払等記録を行ってください。支払等記録がされることにより電子記録上、求償権が生じたことを表示することができます。

【詳細説明】
•民法上の保証人が弁済をした場合、支払等記録をしなくても求償権が発生します。ただし、支払等をしたことを電子記録上明らかにするためには支払等記録をする必要があります。
•保証債務を履行した民法上の保証人が個人事業主ではない個人であっても、保証利用限定特約を締結することでこのケースに限りでんさいネットの利用者となることができます。
•なお、一部弁済にとどまる場合は、支払等記録を行うことはできないことにご注意ください。
電子記録債権法第28条
•業務規程第12条3項2号
•業務規程第32条1項1号
•業務規程第40条2項1号
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