任意のでの利用申込を行い、の利用者となったうえで、を行ってください。がされることにより電子記録上、求償権が生じたことを表示することができます。
【詳細説明】
•民法上の保証人が弁済をした場合、をしなくても求償権が発生します。ただし、支払等をしたことを電子記録上明らかにするためにはをする必要があります。
•保証債務を履行した民法上の保証人が個人事業主ではない個人であっても、を締結することでこのケースに限りの利用者となることができます。
•なお、一部弁済にとどまる場合は、を行うことはできないことにご注意ください。
•法第28条
•業務規程第12条3項2号
•業務規程第32条1項1号
•業務規程第40条2項1号