よくあるご質問

ID:49
作成日: 2020/12/23

でんさいの支払期日等を変更することはできますか。

変更記録により、でんさい支払期日等を変更することができます。なお、変更対象となるでんさいの状態により、手続方法および期限が異なりますので、具体的な手続については、窓口金融機関にお問い合わせください。
【詳細説明】
債権金額支払期日など、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係者の承諾が必要です。この場合の変更記録の請求方法、利害関係者の承諾を得る方法および請求できる期限は、変更対象となるでんさいの状態によって異なります。

発生記録以外の電子記録がされていない状態(譲渡記録や保証記録等が行われる前)
 支払期日の7銀行営業日前までに、債権者または債務者の一方から変更記録請求を行い、5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。なお、請求および承諾はインターネット・バンキング等を通じて行うことができます。

発生記録以外の電子記録がされている状態(譲渡記録や保証記録等が行われた後)
 支払期日の3銀行営業日前までに、利害関係者全員から、書面による変更記録の請求を行うことが必要です。でんさいネット所定の書類を窓口金融機関にご提出ください。ただし、窓口金融機関により書類の受付期限が異なる場合がありますのでご注意ください。

•業務規程第33条1項、3項
•業務規程細則第23条2項~4項
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