よくあるご質問

ID:56
作成日: 2020/12/23

口座間送金決済以外の方法ででんさいの決済資金を支払い(受け取り)ました。何か必要な手続があれば教えてください。

利用者による支払等記録請求が必要です。

 【詳細説明】
支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払を受けた場合は、次の2通りの方法で支払等記録を行う必要があり、いずれも債権者側の手続が必要です。
支払期日の3銀行営業日前までに債権者が単独で支払等記録請求を行う。
支払期日の7銀行営業日前までに支払債務者が支払等記録の請求を行い、支払期日の3銀行営業日前までに債権者の承諾を得て、支払等記録を成立させる。
①、②が上記の請求期限に間に合わない場合、口座間送金決済を中止したうえで支払等記録を請求する必要があります。口座間送金決済中止の依頼がない場合、支払期日口座間送金決済が行われますのでご注意ください。口座間送金決済の中止は債務者(債権者の事前承諾が必要)または債権者から窓口金融機関にご依頼ください。
•業務規程第32条
•業務規程第44条
•業務規程細則第21条2項、3項
•業務規程細則第42条
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