よくあるご質問

ID:61
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、支払不能でんさいについて、債務者と調整した結果、一部の支払を受け、残りを放棄することとしました。支払等記録はどうすればよいですか。

一部の支払を受けた金額について支払等記録(債務消滅原因は「支払等」を選択)をし、別途、放棄する金額について支払等記録(債務消滅原因は「放棄等」を選択)をすることが考えられます。また、一部の支払と残額の放棄を併せて一つの支払等記録とすることも考えられます(この場合、債務消滅原因を「一部支払」、「残額放棄等」とすることが考えられます。)。
なお、放棄する部分についても、支払等記録をしない限り記録上は債権が存在するように見え、残高証明書等にも債権が存在するものとして掲載されます。
•業務規程第32条
•業務規程第40条1項、2項
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