よくあるご質問

ID:62
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、債務者から、支払期日までに決済資金が用意できないとの連絡がありました。債務者に支払不能処分が科されることは避けたいのですが、でんさいについても、手形の期日延長のような手続はできるのでしょうか。

一定の条件のもとで、支払期日を変更する旨の変更記録請求をすることができます。

•業務規程第33条第1項~3項
•業務規程第細則第23条1項~4項
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