よくあるご質問

ID:63
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか。

債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。この場合、でんさい支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立預託金窓口金融機関に預け入れて異議申立手続を行えば、支払不能処分の猶予を受けることができます。

•業務規程第44条
•業務規程細則第42条2項2号①
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