開示結果の最終のに記載されている「」と支払請求者が同一の場合は、当該請求者に「」の支払を行ってください。
【詳細説明】
当該請求者はです。はの支払等を行い、かつを行った場合、が発生し、債務者に対してこの権利を行使することができます。
を行使できるは、対象のに「」として記録されていますので、債務者はこの「」と支払請求者が同一であることを確認したうえで、の支払をしてください。
なお、「債権者」欄に記載されている利用者は、すでにから支払等を受けていますので、債務者はこの者に支払を行う必要はありません。
•法第35条