よくあるご質問

ID:70
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、取引停止処分を受けた場合には、でんさいネットを利用することができなくなるのですか。

利用者(債務者)が取引停止処分を受けた場合は、債務者としてのでんさいネットの利用が2年間禁止されます。この期間中、自らを債務者とする発生記録請求および自らを電子記録保証人とする単独保証記録請求はできませんが、債権者としては引き続き利用できます。
ただし、窓口金融機関によっては、債務者が取引停止処分を受けた場合に利用契約を解除する場合もありますので、詳細は窓口金融機関にお問い合わせください。
•業務規程第12条4項
•業務規程第18条
•業務規程第22条1項8号
•業務規程第49条1項
•業務規程細則第10条1項1号
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