よくあるご質問

ID:71
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、口座間送金決済を中止した場合には、どんな理由であっても支払不能処分の対象となるのでしょうか。

債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合等、第0号支払不能事由に該当する場合は、支払不能処分の対象とはなりません。それ以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象です。ただし、例えば債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合(第2号支払不能事由に該当する場合)は、窓口金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。

•業務規程第42条
•業務規程第50条
•業務規程細則第40条
•業務規程細則第43条
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