よくあるご質問

ID:81
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、何者かが不正に行った発生記録請求により生じたでんさいが、第三者に譲渡されてしまいました。当該でんさいについて、口座間送金決済を中止するとともに異議申立を検討しています。この場合でも異議申立預託金の預け入れが必要でしょうか。

債務者は、でんさいが不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張して、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます(当該申立てに理由があるとでんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます。)。
【詳細説明】
でんさい事故調査会とは、でんさいの不正作出等、利用者の申立に対して第三者の公平な判断が必要とされる場合に、専門的知識を有する者(主に社外有識者)が公正・中立的な立場から、不正作出の原因等について調査を行う枠組みです。
•業務規程第50条
•業務規程細則第42条2項
•業務規程細則第47条
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