よくあるご質問

ID:84
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、保有するでんさいについて異議申立がされてしまいました。もう、このでんさいの支払を受けることはできないのでしょうか。

次のいずれかに該当する場合、支払を受けることができます。
① 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合
異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合
④ 債務者が支払義務を負うことを認めた場合
•業務規程第51条
•業務規程第細則48条1項5号①、6号、8号、2項2号
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