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ID:260
作成日: 2020/12/25

当事者間決済等による支払等記録

当事者間決済等による支払等記録とは、口座間送金決済以外の方法で「でんさい」の決済を終えたことの記録です。
口座間送金決済以外の決済による支払等記録は、支払期日前(支払期日の7銀行営業日前)または支払期日経過後に「でんさい」の決済を行う場合等で金融機関が認めた場合に限り、認められています。
口座間送金決済以外の方法で「でんさい」を決済した場合、支払期日の3銀行営業日前までに支払等記録(当事者間決済)を行うか、口座間送金決済の中止を申し出なければ、口座間送金決済が行われるので、注意が必要です。

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