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ID:263
作成日: 2020/12/25

取引停止処分

取引停止処分とは、債務者である利用者に6か月以内に2回の支払不能が生じた場合に、利用者に対して、債務者としてのでんさいネットの利用、および全参加金融機関からの借入取引を2年間停止する措置をとることです。
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