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ID:224
作成日: 2020/12/25

相続時利用継続

相続時利用継続とは、個人である利用者が死亡して相続が発生し、かつ当該利用者の利用契約に係る「でんさい」が存在する場合に、当該利用者の利用契約に係るすべての「でんさい」が消滅するまでの間、窓口金融機関に対し、利用者の地位を承継した旨を届け出た相続人等が、残った「でんさい」の処理を行うことです。
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