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ID:271
作成日: 2020/12/25

電子債権記録機関

手形の振出しや譲渡は当事者間のみで行い、何らかの機関への申請や登録などは不要ですが、電子記録債権は、国の指定を受けた電子債権記録機関の記録原簿に電磁的記録がなされることにより、発生や譲渡など電子記録債権法で定められた電子記録債権としての効力が生じます。
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