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ID:274
作成日: 2020/12/25

特別求償権

手形が不渡りとなった場合、遡求を受けて支払った裏書人がその前の裏書人に再遡求できるのと同様に、弁済をした電子記録保証人は、自分より前の電子記録保証人および発生記録における債務者に対して特別求償権を行使して一定の金額を請求することができます。
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