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ID:275
作成日: 2020/12/25

開示請求

電子記録債権の内容を確認したい場合など、利用者は、債権記録に記録されている事項または記録請求に際して電子債権記録機関に提供した情報の開示を電子記録債権記録機関に求めることができます。開示請求できる者および開示される事項の範囲は、電子記録債権および業務規程にて定められており、取引内容を第三者に知られてしまう心配はありません。でんさいネットでは、利用者は窓口金融機関を通して請求することになります。利用契約を解約した後も請求することが可能です。
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