よくあるご質問

ID:111
作成日: 2020/12/23

自社以外の宛先(監査法人等)に残高証明書を送付してもらうことはできますか。

残高証明書は、お客さまが指定した宛先(監査法人等)に送付することができます。
「定例発行方式」は、窓口金融機関所定の方法で宛先を指定することになりますので、利用契約を締結した窓口金融機関にお問い合わせください。
「都度発行方式」は、「残高証明書発行請求書(都度発行方式)」右側の「残高証明書郵送先」欄に指定する宛先の情報(宛名・住所・電話番号)をご記入ください。

※「定例発行方式」は、お客さまが指定した宛先(監査法人等)に対しても定例的に残高証明書を発行できることから、「定例発行方式」の利用を推奨しています。
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