よくあるご質問

ID:99
作成日: 2020/12/23

残高証明書の発行方式として、「定例発行方式」と「都度発行方式」がありますが、何が違うのですか。

「定例発行方式」は、お客さまが指定する定期的な基準日(例:毎年3月末日等)の残高証明書を発行するサービスです。ただし、過去の基準日(請求日よりも前の日付)の残高証明書を発行することはできません。
「都度発行方式」は、過去の基準日(請求日よりも前の日付)の残高証明書を発行するサービスです。

※「定例発行方式」は、お客さまが指定した基準日で定例的(毎年・毎月等)に残高証明書を発行する方式であり、残高証明書を発行する都度申込を行う「都度発行方式」に比べ利便性が高いことから、「定例発行方式」の利用を推奨しています。

※「定例発行方式」と「都度発行方式」との違いの詳細については、こちらをご覧ください。

※「定例発行方式」と「都度発行方式」では、残高証明書の発行に係る手数料が異なる場合があります。手数料については、利用契約を締結した窓口金融機関にお問い合わせください。
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