「定例発行方式」は、お客さまが指定する定期的な基準日(例:毎年3月末日等)の残高証明書を発行するサービスです。ただし、過去の基準日(請求日よりも前の日付)の残高証明書を発行することはできません。
「都度発行方式」は、過去の基準日(請求日よりも前の日付)の残高証明書を発行するサービスです。
※「定例発行方式」は、お客さまが指定した基準日で定例的(毎年・毎月等)に残高証明書を発行する方式であり、残高証明書を発行する都度申込を行う「都度発行方式」に比べ利便性が高いことから、「定例発行方式」の利用を推奨しています。
※「定例発行方式」と「都度発行方式」との違いの詳細については、
こちらをご覧ください。
※「定例発行方式」と「都度発行方式」では、残高証明書の発行に係る手数料が異なる場合があります。手数料については、を締結したにお問い合わせください。