残高証明書をお客さまと監査法人等の両方に送ることができます。
「定例発行方式」の場合は、所定の方法で請求することになりますので、を締結したにお問い合わせください。
「都度発行方式」の場合は、「残高証明書発行請求書(都度発行方式)」の「残高証明書郵送先」にお客さまの郵送先と監査法人等の郵送先を記載した2通を、を締結したにご提出ください。
※「定例発行方式」は、お客さま自身とお客さまが指定した宛先(監査法人等)の両方に対して定例的に残高証明書を発行できることから、「定例発行方式」の利用を推奨しています。