よくあるご質問

ID:173
作成日: 2023/03/29

でんさいの取引は電子帳簿保存法上の「電子取引」に該当しますか。

当会社としては、「『電子取引』に該当し得る」と認識しています。
窓口金融機関によって通知または取引画面表示が異なるため、一概にはいえないものの、電子取引データとしては、①発生記録請求等の記録請求完了後に電子メール等で送付される通知、②インターネットバンキング等の画面上に表示される通知、③取引完了画面やでんさい記録事項開示の画面表示が該当すると考えられ、それらについて改ざん防止のための措置を講じ、「日付・金額・取引先」で検索できるかたちで保存することが考えられます。
ただし、ご質問が電子帳簿保存法の解釈に関するものであるため、実際にお取引が電子取引に該当するか、貴社における電子取引情報の保存方法が要件を満たしたものであるかについては顧問税理士にご確認ください。
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