でんさいを分割する場合のフローは、次のとおりです。
① 債権者(譲渡人)は、窓口金融機関のインターネットバンキング等を通じて分割・譲渡記録請求を行います。この際に、分割譲渡する債権金額を指定していただきます。(例:100万円の債権のうち、40万円を分割譲渡する)
② でんさいネットは譲受人の窓口金融機関を通じて、分割・譲渡記録を行った旨を譲受人に通知します。
【詳細説明】
でんさいを分割する場合のフローは、次のとおりです。
① 債権者(譲渡人)は、窓口金融機関を通じて分割・譲渡記録請求を行います。この際に、分割譲渡する債権金額を指定していただきます。なお、でんさいの分割・譲渡記録には原則として保証記録が随伴します。
② でんさいネットは、①の請求を受け、分割・譲渡記録を行い(でんさいの分割譲渡)、譲受人の窓口金融機関を通じて、分割・譲渡記録を行った旨を譲受人に通知します。なお、通知を受けた譲受人は、でんさいの内容を確認し、誤りがある場合は、分割・譲渡日から起算して5銀行営業日以内であれば譲渡記録を取り消すことができます(分割・譲渡日から支払期日までの期間が6営業日以内の場合には、取消期間が5銀行営業日よりも短くなりますのでご留意ください。)。ただし、分割記録は残るため、でんさいは分割されたままとなります。
(例:100万円の債権のうち、40万円を分割譲渡したが、譲渡の取消を行った場合、40万円と60万円の2件の債権を保有することになります)
・業務規程第36条1項~4項
・業務規程細則第29条1項、4項