を譲渡する際には、原則としてとして保証記録もセットで記録されますが、譲受人が譲渡人の保証を要しない場合は「」をしないでを譲渡することができます。なお、「」をしないの譲渡については、取扱いをしていないもありますので、にご確認ください。
【詳細説明】
の手形的利用を想定しているでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するためにを譲渡する際は、原則として譲渡人をとする保証記録も併せて記録される仕組みとしています。したがって、を譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。
•業務規程第31条2項