「」
を譲渡する場合は、原則として保証記録もセットで記録されます。その際の保証記録を「」といいます。
「」
を債務者として利用することのできる利用者およびを締結した利用者は、の請求なく保証記録のみを請求することができます。その際の保証記録を「」といいます。
【詳細説明】
の手形的利用を想定しているでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するためにを譲渡する際は、原則として保証記録もセットで記録される仕組みとしています。したがって、を譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。これが「」です。
一方、手形では、その券面上に保証する旨の文言を記載し、署名すれば手形上の債務を担保する手形保証が成立します。でも、手形保証のように譲渡の有無にかかわらずに保証記録をすることができます。これが「」です。「」を行うためには、債権者が記録請求を行い、債権者が請求した日から5銀行営業日以内にになろうとする者から承諾を得る必要があります。
•業務規程第26条1項
•業務規程第27条2項
•業務規程第31条2項
•業務規程第35条1項
•業務規程細則第27条2項