による支払が原則です。になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。
【詳細説明】
では以下の手順により、に債務者口座から債権者口座へ自動的に送金する仕組みを採用しています。
① の2銀行営業日前
の2銀行営業日前になると、は、債務者のへ決済情報(債権者の口座情報等)を提供し、債務者のでは、口座間送金の準備を開始します。
② 当日
になると、債務者のは、債権者のに対しての金額を送金します。その際、債務者と債権者は、特段手続を行う必要はありません。
③ から起算して3銀行営業日を経過したとき
通知を受けたは、から起算して3銀行営業日を経過したときに、を行います。
•業務規程第32条3項
•業務規程第40条1項
•業務規程第41条
•業務規程第42条
•業務規程第43条
•業務規程細則第37条
•業務規程細則第39条