の支払は、による方法が原則です。ただし、例外的に以下の場合は、口座間決済以外の支払にもとづくを請求することができます。
① 前(の7銀行営業日以前の日)
・債務者による全額支払
・債務者に法的整理もしくはそれに準ずる倒産手続の開始決定がされた場合またはが特に認めた場合におけるによる全額支払
② 経過後
・債務者による全額または一部支払
・、民事上の保証人または物上保証人等による全額の支払
なお、の翌銀行営業日と2銀行営業日後にの請求がされた場合、ではから起算して3銀行営業日を経過したときにを行います。
・業務規程第40条2項
・業務規程細則第21条3項