電子記録債権とは

でんさいネットが取り扱う電子記録債権を「でんさい」といいます。
電子記録債権の概要、でんさいネットの特長などについて、わかりやすくご紹介します。

電子記録債権とは

電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権です。電子記録債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件です。

電子記録債権制度
創設の背景

電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。

年月 経緯
2003年7月
  • IT戦略本部決定
    「e-japan 戦略 II」
2005年12月~
  • 法務省、経産省、金融庁「電子債権に関する基本的な考え方」
  • 法制審議会、金融審議会等での検討
2007年6月
  • 電子記録債権法の成立
2008年12月
  • 電子記録債権法の施行

電子債権記録機関の役割

電子債権記録機関は、記録原簿を備え、利用者の請求にもとづき電子記録や債権内容の開示を行なうこと等を主業務とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。
主務大臣の指定を受けた専業の株式会社です。

取引の安全性

取引の安全を確保するため、権利内容・帰属の可視化、善意取得・人的抗弁の切断等が手当てされています。

【電子記録債権について】
電子記録債権法

電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令データ提供システムへ遷移します。

(電子記録債権法の概要)
法務省
金融庁

各省庁ホームページへ遷移します。

でんさいネットの特長

でんさいネットの特長は、1.手形的利用、2.全銀行参加型、3.間接アクセス方式の3点です。

  1. 1. 手形的利用

    • 中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現行の手形と同様の利用方法を採用。
    • 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備。
  2. 2. 全銀行参加型

    • 銀行の信頼・安心のネットワークのもとで、社会インフラとして構築される必要性を強く認識し、全銀行参加型を採用。
    • 既存の銀行間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能。
  3. 3. 間接アクセス方式

    • 金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している窓口金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能。
    • 金融機関の創意工夫によって、それぞれの利用者ニーズにあったサービスを提供できる仕組み。

でんさいネットの
取引イメージ

  1. 「でんさい」の発生

    窓口金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、「でんさい」が発生します。

  2. 「でんさい」の譲渡

    窓口金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、「でんさい」を譲渡できます。
    必要に応じて債権を分割して譲渡することもできます。

  3. 「でんさい」の支払

    支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し、納入企業の口座へ払込みが行われます。
    でんさいネットが支払が完了した旨を「支払等記録」として記録しますので、面倒な手続きは一切不要です。
    また、手形と異なり、納入企業は支払期日当日から資金を利用することができます。

チャット形式でお客様の質問にお答えします!