により、の等を変更することができます。なお、変更対象となるの状態により、手続方法および期限が異なりますので、具体的な手続については、にお問い合わせください。
【詳細説明】
やなど、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係者の承諾が必要です。この場合のの請求方法、利害関係者の承諾を得る方法および請求できる期限は、変更対象となるの状態によって異なります。
① 以外の電子記録がされていない状態(や保証記録等が行われる前)
の7銀行営業日前までに、債権者または債務者の一方から請求を行い、5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。なお、請求および承諾はインターネット・バンキング等を通じて行うことができます。
② 以外の電子記録がされている状態(や保証記録等が行われた後)
の3銀行営業日前までに、利害関係者全員から、書面によるの請求を行うことが必要です。所定の書類をにご提出ください。ただし、により書類の受付期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
•業務規程第33条1項、3項
•業務規程細則第23条2項~4項