の開示におけるとは、自らが債権者、債務者、またはであるの内容を開示するものです。
開示内容は法や業務規程により定められており、基本的には、請求者にとって利害関係のあるの(、分割記録、最新の、保証記録等)が開示されます。は最新のもののみ開示されますが、を譲渡する際は原則として保証が随伴するので、開示上、中間の譲渡人の情報は保証人として保証記録により確認できます。(保証記録を随伴させずに譲渡を行った場合には、中間の譲渡人の情報は開示されません)
紙の手形の場合、振出人(債務者)は最終的な受取人(債権者)や裏書人・被裏書人を知ることができないケースがありますが、の場合、債務者はを行うことで上記のとおり幅広い情報を確認することができます。