よくあるご質問

ID:176
作成日: 2025/08/07

記録事項の開示において「通常開示」を行った場合、債権者・債務者はどういった情報を確認できるのか教えて下さい。

記録事項の開示における通常開示とは、自らが債権者、債務者、または電子記録保証人であるでんさいの内容を開示するものです。
開示内容は電子記録債権法や業務規程により定められており、基本的には、請求者にとって利害関係のあるでんさい記録事項発生記録、分割記録、最新の譲渡記録、保証記録等)が開示されます。譲渡記録は最新のもののみ開示されますが、でんさいを譲渡する際は原則として保証が随伴するので、開示上、中間の譲渡人の情報は保証人として保証記録により確認できます。(保証記録を随伴させずに譲渡を行った場合には、中間の譲渡人の情報は開示されません)
紙の手形の場合、振出人(債務者)は最終的な受取人(債権者)や裏書人・被裏書人を知ることができないケースがありますが、でんさいの場合、債務者は通常開示を行うことで上記のとおり幅広い情報を確認することができます。
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