よくあるご質問

ID:143
作成日: 2020/12/23

近々合併をすることになったが、存続会社は当社ではなく相手先となる予定。当社はでんさいネットの利用契約があるが、相手先はでんさいネットの利用契約がない。この場合において必要な手続について教えてほしい。

合併により利用者としての地位を承継した旨を窓口金融機関にお届け出いただく必要があります。届出方法については窓口金融機関でご案内しますのでお問い合わせください。
【詳細説明】
承継者は、新規の利用登録時と同様に、利用要件に関する一定の確認および審査を経たうえで、特に問題がない場合は、利用者としてでんさいネットを利用することができます。ただし、被承継者が債務者利用停止措置中であるなどの理由により、利用要件を満たさなくなる場合は、利用の範囲が制限される可能性があります。
また、合併に伴い、法人名・利用者番号・決済口座等に変更があった場合は、お取引先に変更後の情報をご連絡ください。
•業務規程第19条
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