「特定記録機関」をすることにより、と提携した他の(提携記録機関)で発生させたをに移動し、「」として取り扱うことができます。
特定記録機関によりに移動した「」については、お客さま(の債権者)のご利用のに割引(注)に出すこと等が可能となります。
(注)割引の取扱可否は、で異なります。
なお、の「」は、他のに移動することはできません。
【詳細説明】
と提携した他の(提携記録機関)で発生させたをに移動し、「」として取り扱いたい場合、当該の債権者は、債務者の承諾を得て、提携記録機関に特定記録機関の請求を行います。
請求を受けた提携記録機関は、に当該の内容等を通知しますので、では、特定記録機関として当該の内容等を記録します。
上記の特定記録機関後、当該は「」として利用可能となり、債権者は、のへ当該を譲渡することにより資金化(割引等)すること等が可能となります。
なお、特定記録機関を請求するためには、債権者および債務者が、提携記録機関およびの双方と、特定記録機関が利用可能な契約を締結しておく必要があります。
また、移動するがで取扱いできない内容である場合(が1万円未満または100億円以上である場合、支払方法が分割払いである場合等)のほか、次の事由に該当する場合は、特定記録機関を請求することができません。
〇 債権者および債務者の決済口座()のいずれかが、によるが請求できない場合
〇 記録機関をすることができない場合(提携記録機関で発生させたに、記録機関を制限する旨の記録がされている場合)
〇 に記録されている債権者以外の者が債権者である場合
〇 に記録されている債務者以外の者が債務者(を含む)である場合
〇 銀行営業日以外の日がである場合
〇 、質権設定記録、分割記録、記録機関、信託の電子記録、強制執行等の電子記録がされている場合
〇 債務者がを利用している場合で、債権者を()の指定許可先として登録していない場合
〇 債権者および債務者のいずれかが、の請求を制限されている場合
〇 提携記録機関が定める場合
•業務規程第37条の2
•業務規程細則第32条の2
•業務規程細則第32条の3
•業務規程細則第32条の4