公正取引委員会において、下請代金の支払手段としてを利用する場合の対応について、平成21年6月19日付取引部長通知「が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」が公表されていますので、参考にしてください。
また、上記については、令和6年4月30日付で改正について公表されており、令和6年11月以降、下請代金の支払手段としてを用いる場合、下請代金のからの満期日(法第16条第1項2号に規定するをいう。)までの期間を60日以内とすることとされておりますので、ご留意ください。本件については、こちらをご参照ください。