商品代金としてを受け取る際に領収書を発行した場合には、「上記金額をで受領いたしました。」など、で受け取った旨を領収書に記載すれば、当該領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
商品代金として受け取るは、であり、金銭や有価証券ではないため、を受け取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
なお、を受け取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をで受領いたしました。」などで受け取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17 号の1文書)に該当します。