よくあるご質問

ID:155
作成日: 2020/12/23

商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付すべきでしょうか。

商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合には、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」など、でんさいで受け取った旨を領収書に記載すれば、当該領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
商品代金として受け取るでんさいは、電子記録債権であり、金銭や有価証券ではないため、でんさいを受け取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
なお、でんさいを受け取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」などでんさいで受け取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17 号の1文書)に該当します。
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