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よくあるご質問
ID:158
作成日: 2020/12/23
でんさいが支払不能になった場合の会計上の取扱いについて教えてください。
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企業会計基準委員会が公表している「
電子記録債権
に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日付。実務対応報告第27号)によると、
電子記録債権
の会計処理は、手形債権に準じて取り扱うことが適当であり、貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引(例えば、売掛金や買掛金に係る取引)に関しては、
電子記録債権
についても同様に区分掲記し、「
電子記録債権
(または電子記録債務)」等、
電子記録債権
を示す科目をもって表示するとされています。なお、区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、手形債権に含めて表示することができるとされています。
【参考例】
例えば、売掛金に関連して発生させた
でんさい
が
支払不能
となった場合は、次の会計処理(手形が不渡りとなった場合に準じて「
支払期日
経過
電子記録債権
」等の債権の内容を明示する取扱い)が考えられます。また、重要性の原則に鑑み「不渡手形」等に含めた会計処理が考えられます。
※各企業の実情等に応じて異なることが想定されますので、詳細は、会計士・税理士にご相談ください。
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