企業会計基準委員会が公表している「に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日付。実務対応報告第27号)によると、の会計処理は、手形債権に準じて取り扱うことが適当であり、貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引(例えば、売掛金や買掛金に係る取引)に関しては、についても同様に区分掲記し、「(または電子記録債務)」等、を示す科目をもって表示するとされています。なお、区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、手形債権に含めて表示することができるとされています。
【参考例】
例えば、売掛金に関連して発生させたがとなった場合は、次の会計処理(手形が不渡りとなった場合に準じて「経過」等の債権の内容を明示する取扱い)が考えられます。また、重要性の原則に鑑み「不渡手形」等に含めた会計処理が考えられます。
※各企業の実情等に応じて異なることが想定されますので、詳細は、会計士・税理士にご相談ください。