でんさいを譲渡する場合のフローは、次のとおりです。
①債権者(譲渡人)は、窓口金融機関を通じて譲渡記録請求を行います。
②でんさいネットは譲受人の窓口金融機関を通じて、譲渡記録を行った旨を譲受人に通知します。
【詳細説明】
① 債権者(譲渡人)は、窓口金融機関を通じて譲渡記録請求を行います。なお、でんさいの譲渡記録には原則として保証記録が随伴します。
② でんさいネットは、①の請求を受け、譲渡記録を行い(でんさいの譲渡)、譲受人の窓口金融機関を通じて、譲渡記録を行った旨を譲受人に通知します。なお、通知を受けた譲受人は、でんさいの内容を確認し、誤りがある場合は、譲渡日から起算して5銀行営業日以内であれば譲渡記録を取り消すことができます(譲渡日から支払期日までの期間が6営業日以内の場合には、取消期間が5銀行営業日よりも短くなりますのでご留意ください。)。