よくあるご質問

ID:34
作成日: 2020/12/23

でんさいの(分割)譲渡に何か制限はありますか。

支払期日の2銀行営業日(※)前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。
(例:支払期日が2023年8月31日(木)のでんさいの場合、2023年8月29日(火)~2023年9月4日(月)の間は譲渡不可)

また、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1円以上とする必要があります。
(注)2023年1月の機能改善に対応していない参加金融機関をご利用の場合は、支払期日の6銀行営業日前から支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡できません。なお、機能改善に対応している金融機関はこちら

【詳細説明】
・原則譲渡、分割の回数に制限はありません。
でんさい支払期日の6銀行営業日(当会社が分割債権記録に債権者として記録される利用者の窓口金融機関に対し認めた場合は2銀行営業日)前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過するまでの間は、譲渡記録の請求はできません。
・3銀行営業日を経過した日以降は、支払期日でんさい支払不能となった場合に、当該支払不能でんさいを譲渡する(譲渡記録を請求する)ことができますが、支払不能でんさいを分割する(分割譲渡する)ことはできません。
口座間送金決済の中止を依頼した債務者が異議申立を行った場合で、当該異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間、および支払等記録がされているでんさいについては、譲渡記録の請求はできません。

・業務規程第31条3項、4項
・業務規程第36条4項
・業務規程細則第19条3項
・業務規程細則第29条4項

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