が債務者に代わって弁済し、をした場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、といいます。
【詳細説明】
制度上の保証は、手形保証と同様に独立性を有しており、主たる債務が無効である場合でも、は保証債務を負担することとされています(民法上では、主たる債務が無効であれば、原則、保証人も保証債務を負担しません。)。また、制度上の保証は、遡求義務を果たした手形裏書人の再遡求権と類似のものとして整備されています。以上より、法では、民法上の求償権とは異なる特別な求償権という意味でが規定されています。
•法第35条