【詳細説明】 債権金額や支払期日など、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係者の承諾が必要です。この場合の変更記録の請求方法、利害関係者の承諾を得る方法および請求できる期限は、変更対象となるでんさいの状態によって違いがあります。
① 発生記録以外の電子記録がされていない状態(譲渡記録や保証記録等が行われる前) 支払期日の7銀行営業日前までに、債権者または債務者の一方から変更記録請求を行い、5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。なお、請求および承諾はインターネット・バンキング等を通じて行うことができます。
② 発生記録以外の電子記録がされている状態(譲渡記録や保証記録等が行われた後) 支払期日の3銀行営業日前までに、利害関係者全員から、書面による変更記録の請求を行うことが必要です。
•業務規程第33条1項、3項
•業務規程細則第23条2項~4項