よくあるご質問

ID:58
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、債務者が破産したという通知を受け取りました。でんさいは口座間送金決済で支払われると思うので、破産手続に参加しなくても、支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもよいでしょうか。

破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、支払は受けられません(当該でんさい支払不能になります)。当該でんさいについて支払を受けるためには、債務者の破産手続に参加する必要があります。

•業務規程第46条1項
•業務規程細則第43条1項
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